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不動産登記

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不動産登記について
 
不動産登記とは

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産とは、不動産登記においては土地と建物ということになります。

 
登記簿

不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。

 
表題部

土地・・・所在、地番、地目、地積など

建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など

 

表題部にする登記を表示に関する登記といい、土地家屋調査士の業務範囲です。表示に関する登記の中でも、不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は不動産登記法によって登記を義務づけられています。

 
甲区

所有権に関する事項
所有者の住所・氏名・取得年月日・取得原因
(売買、相続などによる所有権移転)

乙区

所有権以外の権利に関する事項
抵当権設定・地上権設定

 

甲区・乙区にする登記を権利に関する登記といい、司法書士の業務範囲です。権利に関する登記は、不動産の権利関係を公示するためのもので、第三者に対する対抗力(登記した権利を主張できる)があり、私的な権利の公示、保護を目的としています。権利に関する登記は、するかしないかの判断は自由意思に委ねられており、原則として、登記する義務はありません。

 
管轄登記所

登記所にはそれぞれ管轄区域があり、その区域内だけの登記事務を取り扱っているので、管轄の法務局を調べてから行きましょう。

 
登記簿の謄本の取り方

誰でも『登記印紙』(収入印紙ではありません)で手数料を納付して自由に登記簿の謄本(抄本)の交付を受けられますので、不動産売買の取引をするときにはその不動産の登記簿も必ず調べましょう。

登記所(法務局)には、@バインダー方式登記簿の登記所とAコンピュータ・システム登記簿の登記所があります。コンピュータ・システムによる登記所では磁気ディスク登記簿となっていて、登記簿の謄本のことを登記事項全部証明書、抄本のことを登記事項一部証明書といいますので気をつけてください。

 
「住居表示」と「地番」について

登記簿の謄本を取るときは、交付申請書に土地であれば地番、建物であれば家屋番号を記載して提出します。地番と家屋番号は基本的には同じものです。
住居表示(いわゆる住所)と地番が同じこともありますが違うことのほうが多く、違う場合には必ず地番を記載しなければならず、住居表示では目的の登記簿を探し出すことができないため、正い地番を確認してから謄本などの請求を行なってください。

 
地番・家屋番号の調べ方

・権利証(登記済証)に記載されている。
・法務局(登記所)に備え付けてあるブルーマップで調べる。
・市役所の市民課などに住居表示で問い合わせれば、調べてくれる場合もあります。
 最近は電話で法務局に問い合わせても教えてくれるようになりました。
・市区町村役場で固定資産評価証明書を交付してもらう。