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・相続登記の費用
・不動産を相続したら、まず登記
・相続登記の種類
・遺言による相続登記と必要書類
・法定相続分による相続登記と必要書類
・遺産分割協議による相続登記と必要書類 |
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登記費用は相続による所有権移転登記の登録免許税とそれ以外(実費+司法書士の報酬)に分けられます。 |
◆登録免許税は不動産の固定資産評価額の1000分の4です。
◆実費の主なものは戸籍・住民票などの取寄せ費用です。司法書士の報酬は相続登記の場合、相続人の数、取り寄せる書類の通数、不動産の数など簡易な場合と複雑で手間のかかる場合など状況によって変動致します。 |
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相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんから、登記する義務もありません。ただ、登記簿上の所有者は死亡しているわけですから、相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。
また、長い間登記を放置しておくと相続権のある人が次第に増え、遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなります。実際、何代も相続登記をしていない間に法定相続人が100人以上に増え、事実上相続登記が不可能になってしまっている例もあります。このように、あとあと面倒なことになることもありますので、相続登記はなるべく早くすませておいたほうがよいと思います。
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相続登記の種類は、大きく三つに分けることができます。下図により該当するものを選択してください。 |
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遺言があれば、原則としてその遺言の記載内容にしたがって相続登記手続をすることになります。 |
| 1 |
公正証書遺言の場合は、そのまま相続登記の必要書類として使用できますが、それ以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の手続が必要になりますので、封印されている場合は勝手に開封することはできません。 |
| 2 |
相続登記をするためには、原則として、遺言書に「誰々にに相続させる」と記載されていることが必要です。もし、遺言書の記載が「誰々に遺贈する」「誰々に贈与する」になっていれば遺贈の登記をすることになります相続の登記と遺贈の登記では、扱いが異なります。 |
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相続による所有権移転登記 |
遺贈による所有権移転登記 |
| 登録免許税 |
固定資産評価額の1000分の4 |
固定資産評価額の1000分の20 |
農地の場合の農地法の
許可の要否 |
不要 |
必要 |
| 登記申請人 |
相続人が単独で申請できる |
相続人と遺言執行者(または他の相続人全員)との共同申請 |
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| 必要書類 |
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必要書類 |
備考 |
被相続人
(亡くなった人) |
遺言書 |
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死亡の記載のある戸籍謄本
(または除籍謄本) |
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住民票の除票または戸籍附票 |
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遺言書で指定を
受けた相続人 |
戸籍謄本・抄本 |
実際に不動産を取得する相続人のみ |
住民票 |
実際に不動産を取得する相続人のみ |
固定資産評価証明書 |
市区町村役場 |
司法書士への委任状
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遺産分割協議をしていない、遺産分割協議が不成立に終わったときなどに、法律の定めに従い法定相続分のとおりに登記します。たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合は、法定相続分は配偶者が4分の2、2人の子がそれぞれ4分の1、4分の1ですから、この持分で登記されます。この登記の特徴は、法律の規定通りの相続登記ですから、遺産分割協議書、実印、印鑑証明書などは不要で、相続人の1人から申請することができます。
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| 必要書類 |
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必要書類 |
備考 |
被相続人
(亡くなった人) |
12歳くらいから死亡時までの連続した
戸籍・除籍・原戸籍謄本 |
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住民票の除票または戸籍附票 |
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| 相続人 |
戸籍謄本・抄本 |
相続人の全員 |
住民票 |
相続人の全員 |
固定資産評価証明書 |
市区町村役場 |
司法書士への委任状
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相続人全員の合意による遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる割合で登記する場合です。 |
| 必要書類 |
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必要書類 |
備考 |
被相続人
(亡くなった人) |
12歳くらいから死亡時までの連続した
戸籍・除籍・原戸籍謄本 |
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住民票の除票または戸籍附票 |
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| 相続人 |
戸籍謄本・抄本 |
相続人の全員 |
住民票 |
実際に不動産を取得する相続人 |
印鑑証明書 |
相続人全員 |
遺産分割協議書
※当事務所で作成することもできます。 |
相続人全員が署名・実印押印 |
固定資産評価証明書 |
市区町村役場 |
司法書士への委任状
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