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不動産登記

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抵当権抹消について
 
住宅ローンの返済が終ったら

住宅ローン等の返済が終わり、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきた場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。

抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却することができなくなったり、新たな融資を受けることができなくなるおそれがあります。

そのような予定がない場合でも、金融機関から交付された書類の中には有効期間が3ヶ月のものがあったり、また、登記をせずに放置しておくと、金融機関の合併、商号変更、代表者の交代などにより、別の証明書が必要になるなど、とても面倒になることがあります。ですから、金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします。

 
必要書類
金融機関から交付される書類

1.抵当権設定契約書又は登記識別情報通知
2.金融機関からの委任状
3.代表者事項証明書(資格証明書)※有効期間は発行日から3ヶ月以内です。
4.解除証書
※この他、司法書士への委任状が必要ですが、当事務所でご用意致します。

 
抵当権抹消登記の費用

抵当権抹消登記の費用は、土地・建物の個数などケースごとに変わってきますが、たとえば土地が一筆、建物が一個の場合、総額19,000円くらいからになります。

なお、抵当権設定登記後に、住所移転、住居表示実施、結婚などがあったことにより、現在の住所や氏名が登記簿上のそれと異なっている場合は、抵当権抹消登記の前提として所有権登記名義人表示変更登記(住所・氏名等の変更登記)が必要になることがありますのでご相談ください。