土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ
法務局
土地の登記に係る登録免許税に関する特例措置が改正されましたので, お知らせします。
土地の売買による所有権の移転等の登記に係る登録免許税について,税率の見直しを行った上で適用期限が3年延長されました(租税特別措置法第72条)。
この措置は,「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」により,その適用期限が平成20年5月31日まで延長されていましたが,「所得税法等の一部を改正する法律」(平成20年4月30日成立)により改正され,次のような措置となりました。
○ 土地の売買による所有権の移転の登記について
【本則】1000分の20
【改正前】平成18年4月1日から平成20年5月31日まで1000分の10
【改正後】平成18年4月1日から平成21年3月31日まで1000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで1000分の15
○ 土地の所有権の信託の登記について
【本則】1000分の4
【改正前】平成18年4月1日から平成20年5月31日まで1000分の2
【改正後】平成18年4月1日から平成21年3月31日まで1000分の2
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1000分の2.5
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで1000分の3
※参考
財務省ホームページ(http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430.htm)
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm)