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建設業許可

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許可後の手続き
 
建設業許可票の掲出

許可通知書を受け取った建設業者は、許可を受けた内容を標識にした建設業許可票事務所内に掲出しなければなりません。

 
決算報告

許可通知書を受け取った後、許可申請書で報告した次の年度の決算を迎えたときから、その財務内容、工事経歴等を「決算変更届」として許可行政庁へ提出しなければなりません。この届は、決算終了後4ヶ月以内に提出することとされており(例: 3月決算の場合は7月末日まで)、この届出を怠っていると次回の許可更新ができないほか、公共工事等にも参加できません。

■提出書類
・決算変更届
・工事経歴書(様式第2号又は第2号の2)
・直前3年の工事施工金額(様式第3号)
・財務諸表(法人用と個人用は異なります)
・事業報告書(株式会社の場合)
・納税証明書(知事許可は「事業税」、大臣許可は「法人税」又は「所得税」
 
■提示書類
・最も新しい許可申請書の副本(その後に変更事項があった場合は、その変更届出書の副本も持参してください)
・前年度の決算変更届の副本
・法人税(個人の場合は所得税)の確定申告書
(決算書が添付され税務署の受付印が押されたもの)
 
 
変更事項に関わる届出

許可取得時と事実関係に変更が生じたときは、速やかに届出なければなりません。商号等の基本事項のほか、許可要件に関わる項目(技術者の入替え)には、許可申請時同様の根拠書類や裏付けの添付が必要です。

No. 変更事項 届出様式 添付書類 届出期間
1 商号(名称)・組織変更

第22号の2

@登記簿(抄)謄本
又は履歴事項全部証明書

30日以内

2 営業所の名称・所在地

第22号の2

@許可申請書の別表
A登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書

30日以内

3 営業所の新設

第22号の2

@許可申請書の別表
ANo,11の届出書及び添付書類
BNo,13の届出書及び添付書類
C営業所の確認資料

30日以内

4 営業所の廃止

第22号の2

@許可申請書の別表
A令3条使用人の一覧表(様式第11号)
BNo,13の届出書

30日以内

5 営業所の業種追加

第22号の2

@許可申請書の別表
ANo,13の届出書及び添付書類

30日以内

6 営業所の業種廃止

第22号の2

@許可申請書の別表
ANo,13の届出書及び添付書類

30日以内

7 資本金額

第22号の2

@株主調書(様式第14号
A登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書

30日以内

8 役員の就退任

第22号の2

@誓約書(様式第6号)
A新任役員の略歴書(様式第12号)
B登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書
C役員等氏名一覧表
※退任だけの場合は、退任日のわかる登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書のみ添付

30日以内

9 氏名(改姓・改名)

第22号の2

@戸籍抄本(個人の場合)
A登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書

30日以内

10 支配人

第22号の2

@誓約書(様式第6号)
A令3条使用人の一覧表(様式第11号)
B令3条使用人の略歴書(様式第13号)
C登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書
D役員等氏名一覧表
※退任だけの場合は、退任日のわかる登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書のみ

 

11 令3条に規定する使用人

第22号の2

@誓約書(様式第6号)
A令3条使用人の一覧表(様式第11号)
B令3条使用人の略歴書(様式第13号)
C健康保険証等の写し
D役員等氏名一覧表

変更後2週間以内

12 経営業務管理責任者

第7号

@裏付書類
A健康保険証等の写し
※削除の場合は届出書(様式第22号の4)

変更後2週間以内

13 専任技術者

第8号(1)

@技術者要件の確認資料
・資格者証明書等の写し(原本表示)
・卒業証明書
・実務経験証明書(様式第9号)
・その他裏付書類
A健康保険証等の写し

変更後2週間以内

14 国家資格者等監理技術者

第11号

@技術者要件の確認資料
・資格者証明書等の写し(原本表示)
・卒業証明書
・実務経験証明書(様式第9号)
・指導監督的実務経験証明書(様式第10号)

速やかに

 
 
許可の更新

建設業の許可は、許可した日から5年間で有効期間が満了します。継続して建設業を営む場合は、許可が満了する日の3か月前から1か月前までの間に更新の手続きが必要です。新規申請に準じて申請書を作成し、提出してください。この手続きを行わず、許可満了日が過ぎてしまいますと、同じ許可番号では継続できません。その場合は再度、新規申請を行っていただきますので、許可番号も別のものに切り替わります。

 
■更新時の注意
・決算報告(決算変更届)は漏れなく提出されていますか?
・役員の変更があった場合、正しく届け出ていますか?
・所在地や商号等に変更はありませんか?
・専任技術者に出入りはありませんでしたか?
・特定許可の場合、直前の決算で財産的基礎要件をクリアしていますか?
・経管者や専任技術者の常勤性の裏付け(社会保険証等)はありますか?

手数料は特定・一般許可それぞれに5万円です。
許可日が異なる複数の業種を更新する場合、以降の有効期間を一本化できます。

 
許可業種の追加

すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加して許可を得たい場合は、業種追加申請をしていただくことになります。この手続きは、技術者などの要件を整えていただくことはもちろん、新規許可に準じた方法で申請することになります。自社として未経験の業種の場合や、許可取得後5年に満たない段階での申請では、経営業務の管理責任者や財産的基礎等の要件は新規許可に準じます。また、新規申請と同様に扱われますので、別途審査手数料が必要です。なお、この申請で許可となった場合、許可年月日がすでに取得している許可のものと異なることになりますので、ご留意ください。

 
廃業

法人を解散した、許可要件を満たさなくなった、又は建設業から撤退したなど建設業を営むことができなくなったときは、速やかに廃業届を提出する必要があります。廃業届は、廃業の形態により届出者が次のとおり異なります。

廃業の形態 届出者

存続法人で建設業のみの廃業

代表取締役(代表印を押印)

法人の解散

清算人(清算人の実印を押印し、法務局発行の印鑑証明を添付)

法人の破産

破産管財人(管財人専任通知の写しを添付)

個人事業主の廃業

事業主本人(実印を押印)
※死亡廃業の場合は、代表相続人(実印を押印し、印鑑証明書を添付)