〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビル3階(地図はこちら)
債務整理に対する報酬として、下記の規定に従いお支払い頂きます。
ただし、印紙代等の実費は別途お支払い頂きます。(下記金額は税抜きの金額です。)
金2万円から最終的に、確定した報酬額に充当されます。
※原則として着手時に一括払いになります。お客様の事情によっては分割払いにも対応致します。
※着手金を受領した時点で、債権者に受任通知書を発送致します。
債権者1社あたり金3万円(基本金額) ※着手金は基本報酬に充当されます。
請求金額から30万円以上減額になった場合、減額になった30万円を超える金額の10%(1,000円未満切捨て)が減額報酬として基本報酬に加算されます。
例:請求金額60万円から40万円を減額して支払金額が20万円になった場合、10万円(減額した40万円は30万円を10万円超過)の10%にあたる1万円を基本報酬の3.5万円に加算して計4.5万円。
過払い金の返還があった場合には、基本報酬に過払い金として返還を受けた金額の20%(1,000円未満切捨て)が過払金返還報酬として基本報酬に加算されます。,/p>
過払い金の返還のために訴訟を提起した場合には、上記過払金返還報酬に加え、下記の報酬が加算されます。ただし、訴訟提起のみで、期日が1回も開かれずに、終結した場合は、上記過払金返還報酬のみとします。
◆1審まで:返還額の8%から10%(訴訟の煩雑度による)ただし、最低5万円。
◆2審まで:返還額の10%から12%(訴訟の煩雑度による)ただし、最低10万円。
◆上告審:返還額の12%から15%(訴訟の煩雑度による)ただし、最低20万円。
金20万円(債権者が5社まで)+約2万円の手続費用が必要です。債権者数が6社から10社までは5万円加算し、11社からは10万円を加えます。
※分割払いも相談に応じます。
ただし、上記「A.任意整理」の計算方法による報酬額の方が多い場合はその報酬額とします。
金35万円(債権者が5社まで)+約20万円の民事再生委員選任費用が必要な場合があります。債権者数が6社から10社までは5万円加算し、11社からは10万円加えます。
※分割払いも相談に応じます。
ただし、上記「A.任意整理」の計算方法による報酬額の方が多い場合はその報酬額とします。