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登記実務情報

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登記実務情報

不定期ですが皆様のお役に立てるような情報を提供していきたいと思っております。
こんな内容を書面にまとめてもらいたい、というような事柄がございましたら、是非お聞かせ下さい。

 
登記必要書類

当法人では、不動産売買における残金決済立会い業務を主な業務としております。残金決済は不動産取引における最後の法律行為です。司法書士は最後の法律行為の立会人であり、関係当事者全員が納得・満足できる結果を得られる手助けをする仕事です。この仕事がスムーズに進むためには、仲介業者さん等のご協力が欠かせません。今回は残金決済における当事者の必要書類について整理してみたいと思います。

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司法書士事務所における決済準備

今回は、司法書士事務所(当法人での業務内容が中心になりますが)では、残金決済にどういう準備をして望むのかをお伝えすることによって、残金決済をよりスムーズに行うためのご協力を皆さんにお願いするものです。

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第三者のためにする契約

今回は、平成19年1月に法務省が承認した「中間省略登記と同等の効果を得る運用方式」について解説したいと思います。法務省が示した方式には2つあります。1つは「買主の地位の譲渡」という方式であり、もうひとつが直接移転売買を可能にした「第三者のためにする契約」です。この「第三者のためにする契約」というのはA→B→Cといった流れの不動産売買の場合にA→B,B→Cの2つの売買契約に、それぞれ特約を付ける形で行うものです。

「第三者のためにする契約」及び「買主の地位の譲渡」の法的構成は後述するとして、誤解をしないでいただきたいのは、法務省は従来の取扱い(中間省略登記は不可)を変更したわけではないということです。AB間及びBC間の契約内容から実体上もAからCに直接所有権が移転していると認められる場合に限定してAからCへの登記が可能だとしているだけであり、不動産取引の現場で通常よく行われるAB間及びBC間の二つの売買契約が存在し、所有権が2回移転している場合(A→BとB→C)にはBへの登記を経たうえでないとCへの登記は認められません。

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