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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-30-1 神奈川県農業機械会館3階(横浜駅西口徒歩6分)
【法人登録番号】 第12-00001(神奈川県登録第1号司法書士法人)

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。 |
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雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。 |
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※ 一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。 |
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注1. (1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。 |
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※ 二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。 一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。 |
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【 1. 労災保険に係る手続 】 |
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注. (1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。 |
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【 2. 雇用保険に係る手続 】 |
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注. (1)の手続を行った後又は同時に、(2)〜(4)の手続を行います。 |
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成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。 |
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