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労働保険制度

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労働保険の更新年度

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。  これを、「年度更新」といい、原則として例年4月1日から5月20日までの間にこの手続を行う必要があります。

 
労働保険料の延納(分割納付)

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

 
  3回分割 4/1〜5/31までに
成立した事業場
6/1〜9/30までに
成立した事業場
期間 1期 2期 3期 1期 2期 3期 1期 2期
4.1〜7.31 8.1〜11.30 12.1〜3.31 成立した日〜7.31 8.1〜11.30 12.1〜3.31 成立した日〜11.30 12.1〜3.31
納期間 5月20日 8月31日 11月30日 成立した日の
翌日から50日
8月31日 11月30日 成立した日の
翌日から50日
11月30日

※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納期限が8月31日のものについては原則として9月14日、納期限が11月30日のものについては原則として12月14日となります。

 

◎ 10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。

◎ 有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。

 
増加概算保険料の申告・納付

増加概算保険料の申告・納付

現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。

 
労働保険料の負担割合

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。

 

【 雇用保険率表 】

  改定後
(平成19年度概算保険料の計算に使用)
改定前
(平成18年度確定保険料の計算に使用)
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
農林水産
清酒製造の事業
17/1000 10/1000 7/1000 21.5/1000 12.5/1000 9/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000 22.5/1000 13.5/1000 9/1000

※平成19年度より雇用保険率が改定されました。

 
雇用保険の被保険者負担額と端数処理について

雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。(なお、以前用いられていた一般保険料額表については、平成17年3月31日限りで廃止となりました。) この被保険者負担額については、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険者負担額を、賃金から控除することができます。
 
この額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条に基づき、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときには1円に切り上げることとなります。なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険者に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行うこととなるため、結果として50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。