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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-30-1 神奈川県農業機械会館3階(横浜駅西口徒歩6分)
【法人登録番号】 第12-00001(神奈川県登録第1号司法書士法人)

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債務整理に対する報酬として、下記の規定に従いお支払い頂きます。 |
金2万円に債権者数を乗じた金額。但し、最低5万円。最終的に、確定した報酬額に充当されます。 |
【基本報酬】 債権者1件あたり金3.5万円(基本金額) ※着手金は基本報酬に充当されます。 |
【減額報酬】 請求金額から30万円以上減額になった場合、基本金額に減額になった30万円を超える金額の10%(1,000円未満切捨て)を加える。 |
【過払金返還報酬】 過払い金の返還があった場合には、基本報酬に過払い金として返還を受けた金額の20%(1,000円未満切捨て)を加えます。なお、請求金額が30万円以上の場合は、減額報酬として30万円を超える金額の10%(1,000円未満切捨て)も加えます。 |
【過払金返還訴訟】 過払い金の返還のために訴訟を提起した場合には、上記過払金返還報酬に加え、下記の報酬を加える。ただし、訴訟提起のみで、期日が1回も開かれずに、終結した場合は、上記過払金返還報酬のみとします。 |
金20万円(債権者が5社まで)+約2万円の手続費用が必要です。債権者数が6社から10社までは5万円加算し、11社からは10万円を加えます。原則として申立までに、全額お支払い頂きます。 |
金35万円(債権者が5社まで)+約20万円の民事再生委員選任費用が必要な場合があります。債権者数が6社から10社までは5万円加算し、11社からは10万円加える。原則として申立までに、全額お支払い頂きます。 |
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