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債務整理に対する報酬
 

債務整理に対する報酬として、下記の規定に従いお支払い頂きます。
ただし、印紙代等の実費は別途お支払い頂きます。(下記金額は税抜きの金額です。)

 
着手金

金2万円に債権者数を乗じた金額。但し、最低5万円。最終的に、確定した報酬額に充当されます。
※原則として着手時に一括払いになります。お客様の事情によっては分割払いにも対応致します。
※着手金を受領した時点で、債権者に受任通知書を発送致します。

 
報酬(任意整理)

【基本報酬】 債権者1件あたり金3.5万円(基本金額) ※着手金は基本報酬に充当されます。

【減額報酬】 請求金額から30万円以上減額になった場合、基本金額に減額になった30万円を超える金額の10%(1,000円未満切捨て)を加える。
例:請求金額60万円から40万円を減額して支払金額が20万円になった場合、10万円(減額した40万円は30万円を10万円超過)の10%にあたる1万円を基本報酬の3.5万円に加算して計4.5万円。

【過払金返還報酬】 過払い金の返還があった場合には、基本報酬に過払い金として返還を受けた金額の20%(1,000円未満切捨て)を加えます。なお、請求金額が30万円以上の場合は、減額報酬として30万円を超える金額の10%(1,000円未満切捨て)も加えます。

【過払金返還訴訟】 過払い金の返還のために訴訟を提起した場合には、上記過払金返還報酬に加え、下記の報酬を加える。ただし、訴訟提起のみで、期日が1回も開かれずに、終結した場合は、上記過払金返還報酬のみとします。
◆1審まで:返還額の8%から10%(訴訟の煩雑度による)ただし、最低5万円。
◆2審まで:返還額の10%から12%(訴訟の煩雑度による)ただし、最低10万円。
◆上告審:返還額の12%から15%(訴訟の煩雑度による)ただし、最低20万円。

 
報酬(破産)

金20万円(債権者が5社まで)+約2万円の手続費用が必要です。債権者数が6社から10社までは5万円加算し、11社からは10万円を加えます。原則として申立までに、全額お支払い頂きます。
※分割払いも相談に応じます。
ただし、上記「A.任意整理」の計算方法による報酬額の方が多い場合はその報酬額とします。

 
報酬(民事再生)

金35万円(債権者が5社まで)+約20万円の民事再生委員選任費用が必要な場合があります。債権者数が6社から10社までは5万円加算し、11社からは10万円加える。原則として申立までに、全額お支払い頂きます。
※分割払いも相談に応じます。
ただし、上記「A.任意整理」の計算方法による報酬額の方が多い場合はその報酬額とします。

 

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