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| ・会社法の改正ポイント ・有限会社制度の廃止により、既存の有限会社の扱い ・最低資本金制度の撤廃、既存の「確認会社」(1円会社)の扱い ・取締役の員数、株式譲渡制限会社(非公開会社) ・会計参与制度の新設 ・会社設立手続の簡素化 |
平成17年6月29日に、「会社法」という名の新しい法律が成立しました。それまで、商法の会社編や有限会社法が「会社法」と呼ばれることはありましたが、「会社法」という名の法律はありませんでした。この新・会社法は平成18年5月1日に施行されました。 |
会社法が施行されますと、有限会社の制度は廃止されますので、会社法施行後は、有限会社の設立はできません。 |
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特例有限会社は、会社法上は株式会社となり、経過措置で「有限会社」の商号の継続使用や従前の規律の維持が認められるという位置付けになります。会社法施行後は、「有限会社の定款」は「株式会社の定款」に、「社員」は「株主」に、「持分」は「株式」に、「出資1口」は「1株」のように読み替えられることになります。たとえば、いま、社員はAとBの2人で、1口の金額が5万円で発行済みの口数は60口、資本金は300万円の有限会社があったとします。会社法施行後、この会社のABは特例有限会社の「株主」となり、発行済み株式60株、資本金300万円の株式会社とみなされます。 |
確認会社は、最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが、設立の日から5年以内に最低資本金を満たす必要があり、満たせない場合は解散することが定款で定められ、その旨が「解散事由」として登記簿謄本に記載されています。 |
会社法では、すべての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする株式会社のことを
「株式譲渡制限会社」又は「非公開会社」として、次のような制度を認めています。
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これに対して、すべての種類の株式の譲渡について会社の承認を必要としない会社、又は一部の種類の株式譲渡についてだけ会社の承認を必要とする会社を「公開会社」と言います。 |
会計参与は、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関で、税理士・公認会計士等の会計専門家からなります。設置するかしないかは完全に会社の任意であり、株式の譲渡制限規定の有無にかかわらず、強制されることはありません。 |
会社の決算書は経営者によって粉飾されやすいデータでもあるため、その信頼性が常に問われます。しかし、中小企業では、監査役が置かれていても、チェック機関として機能している会社はごくわずかであり、会計監査人監査はコストが高すぎます。 |
新会社法で簡素化された主な会社設立手続には、最低資本金制度の撤廃のほか、次のようなものがあります。 |
これまでの商業登記制度においては、まぎらわしい商号(会社の名称)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について同一または類似した商号を登記することが禁止されていました。 |
発起設立においては、発起人の口座の残高証明書等により、銀行等から取得する株式払込金保管証明書の代用ができるようになります。これは確認会社で認められていた方法です。 |