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| ・株式会社設立前に決めておかなければならないこと ・株式会社設立登記の費用 ・株式会社設立手続の流れ ・必要な印鑑証明書の通数 (取締役会を設置しない場合) |
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従来は、類似商号の調査が必要でしたが、平成18年5月施行の新会社法では、類似商号の調査は不要になりました。ただし、会社法の施行後も、整備法による改正後の商業登記法の規定により同一場所における同一商号の登記は禁止されるので(整備法による改正後の商業登記法第27条)、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。なお、会社法施行日後も、引き続き,商号調査簿は登記所において無料で閲覧できます。 |
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定款に記載する「本店の所在地」と設立登記で登記する「本店」とは、必ずしも同一でなくてよいことになってます。 |
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会社登記簿は公開されるものなので、会社の目的を定める場合には、会社の事業が何であるかを具体的に確知できる程度に定めなければならず、用いられている語句の意味が一般人に理解できるものでなければなりません。 |
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発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。発起人は、会社が設立に際して発行する株式を、必ず少なくとも1株は引き受けなければなりません。 |
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取締役は1名以上、監査役は必ずしも必要ではありません。従来は、代表取締役とは、「取締役が2人以上いる場合に、会社を代表する取締役」とされていましたが、会社法施行後は、取締役1名の会社でも、代表取締役として登記されます。会社法では、代表取締役を「株式会社を代表する取締役」(47条1項)と定義しているからです。 |
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1円以上であればよく、最高額の制限はありません。 |
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事業年度とは、会社の会計上の区切りをつける期間のことです。自由に決められるので、国の会計年度にあわせて「4月1日から翌年3月31日まで」とする必要はなく、「8月1日から翌年7月31日まで」としてもかまいません。 |
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登記を申請した日が会社が成立した日となります。たとえば、会社成立の日を4月1日にしたいと思えば、4月1日に会社設立登記の申請書を登記所に提出します。 |
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※登記簿謄本(1通 1,000円)と印鑑証明書(1通 500円)は、2通ずつ取得します。 |
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株式会社を設立するには、原則として、発起人(出資者)につき1通、取締役につき1通の個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が必要になります。会社を設立することを決めたら、早めに取り寄せておいてください。
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