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合同会社設立
 
合同会社とは、どのような会社類型か?

合同会社は、有限責任社員のみで構成され、かつ組織の内部自治を認める新たな会社類型で、有限責任事業組合(LLP)とともに、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。

 
合同会社の特徴

合同会社は、次のような特徴を持っています。

 
有限責任制

合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負いません。

内部自治原則

株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。

意思決定

社員の入社、持分の譲渡、会社成立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。

業務執行

各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。

株式会社へ組織変更が可能

ビジネスが順調に運び、会社を大きくしようとする場合には、株式会社に組織変更をすることが可能です。また、株式会社から合同会社に組織変更することも可能です。

設立費用が安い

合同会社の設立費用は、公証役場での定款認証を受ける必要がないので、設立の登録免許税6万円と定款の印紙代4万円の約10万円です。さらに、電子定款を利用した場合は定款の印紙代がかからないので約6万円になります。

 
 
合同会社設立登記の費用
 
  報酬(税込) 定款認証費用 登録免許税 ※謄本 合計(税込)
神奈川県内 130,000円〜140,000円 不要 60,000円 3,000円 190,000円〜200,000円

※登記簿謄本(1通 1,000円)と印鑑証明書(1通 500円)は、2通ずつ取得します。
■上記報酬に含まれているもの
・定款その他必要書類の作成
・登記所での商号・目的の適格性の調査
・設立登記の申請
・郵送料
・交通費

 
必要な印鑑証明書の通数

合同会社を設立するには、原則として、出資者全員の個人の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)をそれぞれ1通ずつご用意ください。会社を設立することを決めたら、早めに取り寄せておいてください。