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| ・特例有限会社とは ・株主総会で、商号変更についての定款変更決議 ・商号・目的変更、本店移転 ・同時に、確認会社の「解散事由」を廃止する場合 ・特例有限会社から株式会社への移行登記費用 |
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整備法の施行により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は、株式会社として存続することになりますが、この会社を「特例有限会社」といいます。 |
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もっとも、特例有限会社を通常の株式会社に変更することもできます。この場合、特例有限会社という名称で呼ばれていても、すでに会社法上の株式会社ですから、組織変更する必要はなく、商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、特例有限会社の解散の登記申請と株式会社の設立の登記の申請を同時に行う必要があります。 |
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商号変更には、「○○有限会社」を「▲▲株式会社」に変更する場合も含まれます。なお、商号・目的・役員の変更は、特例有限会社からの移行による株式会社の設立登記としてできるので、登録免許税は別途必要ありません。本店移転については、株式会社への移行の登記とは別個にしなければならず、本店移転の登録免許税がかかります。 |
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特例有限会社が確認有限会社の場合には、商号変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を決議する株主総会で、同時に、「解散事由」の廃止を決議して、確認会社の「解散事由」を抹消することができます。この場合も、登録免許税は別途必要ありません。 |
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(同時に、商号変更・目的変更・確認会社の「解散事由」の廃止をする場合でも、登録免許税は同じです。) |
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300万円×1.5/1000=4500円 従って、3万円に満たないので3万円 |
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(資本金300万円の特例有限会社から資本金300万円の株式会社に移行する場合) |
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