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宅地建物取引業

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変更の届出について

宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。

 
変更の届出が必要な事項
  1. 商号又は名称
  2. 法人の代表者の就退任
  3. 法人の役員の就退任
  4. 主たる事務所(本店)の所在地の移転
  5. 従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
  6. 政令使用人の就退任(事務所間の異動を含みます)
  7. 専任の取引主任者の就退任(事務所間の異動を含みます)
  8. 代表者、法人の役員、政令使用人又は、専任の取引主任者の氏名
 
提出先

建設業課宅建指導班(神奈川県知事免許業者及び神奈川県内に本店がある国土交通大臣免許業者の窓口です)

※社団法人神奈川県宅地建物取引業協会又は社団法人全日本不動産協会(神奈川県本部)に加入している場合、協会の各支部に書類を提出することができます。
ただし、変更が生じた日から30日を経過した場合や取引主任者の変更登録申請が完了していない場合などは、協会の支部への提出はできません。