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宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。 |
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建設業課宅建指導班(神奈川県知事免許業者及び神奈川県内に本店がある国土交通大臣免許業者の窓口です) |