〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビル3階(地図はこちら)
相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんから、登記する義務もありません。ただ、登記簿上の所有者は死亡しているわけですから、相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。また、長い間登記を放置しておくと相続権のある人が次第に増え、遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなります。
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