〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
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遺産分割協議をしていない、遺産分割協議が不成立に終わったときなどに、法律の定めに従い法定相続分のとおりに登記します。たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合は、法定相続分は配偶者が4分の2、2人の子がそれぞれ4分の1、4分の1ですから、この持分で登記されます。この登記の特徴は、法律の規定通りの相続登記ですから、遺産分割協議書、実印、印鑑証明書などは不要で、相続人の1人から申請することができます。
必要書類 | ||
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必要書類 | 備考 | |
被相続人 (亡くなった人) |
遺言書 | |
死亡の記載のある戸籍謄本 (または除籍謄本) |
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住民票の除票または戸籍附票 | ||
遺言書で指定を 受けた相続人 |
戸籍謄本・抄本 | 実際に不動産を取得する相続人のみ |
住民票 | 実際に不動産を取得する相続人のみ | |
固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | |
司法書士への委任状 |