TOP > 相続に関することでお悩みの方 > 不動産相続とは > 法定相続人分による相続登記と必要書類

法定相続人分による相続登記と必要書類

遺産分割協議をしていない、遺産分割協議が不成立に終わったときなどに、法律の定めに従い法定相続分のとおりに登記します。たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合は、法定相続分は配偶者が4分の2、2人の子がそれぞれ4分の1、4分の1ですから、この持分で登記されます。この登記の特徴は、法律の規定通りの相続登記ですから、遺産分割協議書、実印、印鑑証明書などは不要で、相続人の1人から申請することができます。

必要書類
  必要書類 備考
被相続人
(亡くなった人)
遺言書  
死亡の記載のある戸籍謄本
(または除籍謄本)
 
住民票の除票または戸籍附票  
遺言書で指定を
受けた相続人
戸籍謄本・抄本 実際に不動産を取得する相続人のみ
住民票 実際に不動産を取得する相続人のみ
固定資産評価証明書 市区町村役場
司法書士への委任状  
このページのTOPへ