〒221-0835
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遺言があれば、原則としてその遺言の記載内容にしたがって相続登記手続をすることになります。
1 | 公正証書遺言の場合は、そのまま相続登記の必要書類として使用できますが、それ以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の手続が必要になりますので、封印されている場合は勝手に開封することはできません。 |
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2 | 相続登記をするためには、原則として、遺言書に「誰々にに相続させる」と記載されていることが必要です。もし、遺言書の記載が「誰々に遺贈する」「誰々に贈与する」になっていれば遺贈の登記をすることになります相続の登記と遺贈の登記では、扱いが異なります。 |
相続による所有権移転登記 | 遺贈による所有権移転登記 | |
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登録免許税 | 固定資産評価額の1000分の4 | 固定資産評価額の1000分の20 |
農地の場合の農地法の 許可の要否 |
不要 | 必要 |
登記申請人 | 相続人が単独で申請できる | 相続人と遺言執行者(または他の相続人全員)との共同申請 |
必要書類 | ||
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必要書類 | 備考 | |
被相続人 (亡くなった人) |
遺言書 | |
死亡の記載のある戸籍謄本 (または除籍謄本) |
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住民票の除票または戸籍附票 | ||
遺言書で指定を 受けた相続人 |
戸籍謄本・抄本 | 実際に不動産を取得する相続人のみ |
住民票 | 実際に不動産を取得する相続人のみ | |
固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | |
司法書士への委任状 |