〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビル3階(地図はこちら)
不動産とは、不動産登記においては土地と建物ということになります。
相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんから、登記する義務もありません。
ただ、登記簿上の所有者は死亡しているわけですから、相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。
また、長い間登記を放置しておくと相続権のある人が次第に増え、遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなります。
実際、何代も相続登記をしていない間に法定相続人が100人以上に増え、事実上相続登記が不可能になってしまっている例もあります。
このように、あとあと面倒なことになることもありますので、相続登記はなるべく早くすませておいたほうがよいと思います。