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手続き方法はどう違う?

それぞれの事情によって適した方法があるのです。

引き直し計算をしたら、債務が残りました。一括では無理でも、分割でなら何とか支払えそうです。
こんなときは、「任意整理」できます。

他の手続きと違って裁判所を通さないで交渉しますので、通常は、弁護士や司法書士といった専門家に交渉してもらうことになります。残った債務額を36回(3年間)で返済できるかがひとつの目安とまります。貸金業者から貸し借りを長く繰り返してきた場合は、引直し計算で借金が減るだけではなく、借金が無くなったり、場合によっては過払い金を取り戻せる可能性があります。また、全部返済してしまった昔の借金でも、過払い金を取り戻せることがあります。

いくつもの貸金業者から貸し借りを繰り返してきました。立ち直るためにも、この際頑張って自分自身で返済する方法を話し合いたいのです。
それなら、「特定調停」がいいでしょう。

裁判所に特定調停の申し立てを行い、任意整理と同様に、それぞれの貸金業者への借金を引直し計算したあと、残った債務について返済方法を話し合います。 裁判所が選任する調停委員が間に入って、債権者と話し合いを進めてくれますので、専門家に頼まなくても、本人で十分に対応できます。ただし、調停で決まった約束を守らないと、給料や預金口座を差し押さえられてしまう危険があるので注意が必要です。

引き直し計算をしても、残ってしまった借金が多すぎます。分割にしても返済できそうにありません。
「個人再生」が適しているかもしれません。

任意整理や特定調停は、通常、引直し計算をしても残ってしまった元金からさらに減額することは、なかなかできません。でも、個人再生の場合は、原則として元金に5分の1まで減額するこたができます。ただし、元金が100万円以上500万円未満の場合、最低100万円は返さなくてはいけません。そして、減額された元金を3年間で支払うことになります。 住宅ローンを抱えてる場合、住宅を売却せずに手続きを進めることはできますが、住宅ローンは減額されません。

借金が多すぎて、毎月の給料よりも多く返済しなくてはならなくなってしまいました。とても返済できる状況ではないのです。
「破産」という方法があります。

任意整理や個人再生のように、将来の収入で返済しようとしても、借金の額が多く返済が困難な場合は、裁判所に自己破産の申し立てを行います。そして免責決定が得られれば借金が免除されます。 破産をしたことによって、すべての財産が無くなるわけではありません。戸籍に「破産」と載ってしまうのではないか、選挙権が無くなるのではないか、旅行ができなくなるのではないか、といった心配もありません。 しかし、借金の原因としてほとんどギャンブルに使ったとか、浪費によりあまりにも多額な借金をしたような場合は、免責決定が得られない可能性もあります。

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