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費用をご用意できない方へ

債務整理にかかる費用を用意できなければ、債務整理はできないのでしょうか。

「民事法律扶助制度」とは、公的な機関である日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が実地しているもので、収入の少ない人が法的トラブルに出会ってしまったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合に司法書士費等の立て替えを行う制度のことです。この制度を利用するためには、収入や問題解決の見込みなどの審査があります。立て替えられた費用については、無利息で毎月の分割払いができることになっていて、毎月の返済額も利用者の事情に応じて柔軟な対応をしてくれます。


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※ 資力基準は、申込者とその配偶者の手取月収(賞与を含む)の合計金額です。
※ これを上回る場合でも家賃、住宅ローン、医療費の出費がある場合は別に考慮されます。
※ 東京や大阪などの大都市に住んでいる場合は、上記の額に10%が加算されます。

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