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会社の設立手続きについて

会社の設立について以下にまとめております。

個人事業か法人設立か

そもそも個人事業で始めるべきか法人(会社)を設立するべきか

それでは、独立開業時に個人事業と法人設立のどちらで開始したほうが良いでしょうか?「一般的な話」と「所得税」「消費税」といくつか違いが生じます。

一般的な話 ~信用~

法人と個人事業とで外部から見た一番の違いはやはり信用です。世間的には個人事業よりも、会社・法人事業のほうが信用力があるのが普通です。独立開業してすぐに上場企業やそれに準ずる企業と取引をする場合には、上場会社等から株式会社としか取引をしないと通告される場合が多いようです。この場合は選択の余地はありませんので会社設立をするしかありません。

所得税の話 ~所得税負担~

法人と個人とでは利益計上した時にどちらが得かという話です。事業税は業種別に違い所得控除額が個人によって違うため、業種によっていくら節税できるか微妙なところです。一般的には所得金額が700万円程度であったら、会社設立したほうが税金上は有利な可能性が高いです。

身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
委任状・登記原因証明情報(当法人がご用意いたします)
3ヶ月以内の資格証明書(会社のみ) 1通
農地転用届出書(地目が畑・田の場合に必要です)



売主

3ヶ月以内の印鑑証明書 1通

注:登記簿上の住所の印鑑証明書が取れない場合は住所変更登記が必要になり、手数料がかかりますよって、買い替えのお客様を担当される場合は新住所に住民票を異動する直前に現住所での印鑑証明書をお取りいただくようにお客様に指示を出していただければ、余計な登記費用がかかりません。

権利書又は登記識別情報通知の写し

登記識別情報通知につきましては、決済前に有効証明請求が必要になりますので、司法書士にご相談下さい。

実印
評価証明書 各1通

注:本年度のものが必要です。本年1月1日以降に地目変更がされている場合や私道により非課税の場合は近傍の土地の評価証明が必要な場合がありますのでお問い合わせ下さい

身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
委任状・登記原因証明情報(当法人がご用意いたします)
3ヶ月以内の資格証明書(会社のみ) 1通
住民票 1通

※登記簿上の住所での3ヶ月以内の印鑑証明書を用意できる場合は不要です。
注:登記簿上の住所と現住所が繋がる必要があります。住民票の除票・戸籍の附票等が必要な場合がおり ますのでお問い合わせ下さい)

農地転用届出書(地目が畑・田の場合に必要です)

注:当日、当事者(特に売主様)が欠席される場合には、当法人で本人確認手続(委任状等の直送及び電話等 での意志確認)が必要ですので、早めの事前連絡をお願いします。売主様共有の場合で、一人の売主が急に 出席出来ないことになると、決済が出来なくなる可能性があります。出欠の確認は早目にお願いします。

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