〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
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従来は、類似商号の調査が必要でしたが、平成18年5月施行の新会社法では、類似商号の調査は不要になりました。ただし、会社法の施行後も、整備法による改正後の商業登記法の規定により同一場所における同一商号の登記は禁止されるので(整備法による改正後の商業登記法第27条)、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。なお、会社法施行日後も、引き続き,商号調査簿は登記所において無料で閲覧できます。
不正な目的をもって類似した商号を使用できないことは当然ですし、不正競争防止法など他の法律の規定にも抵触します。したがって、有名企業と同じ名称になる場合には、いままでと同様に商標権などの事前調査が必要になります。
社名の前または後に必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません 。使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナの日本文字およびABCabcなどのローマ字、123などのアラビア数字および次の6種類の符号です。「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフォン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)が使用できます。ただし、符号は字句を区切るために使用します。
なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白(スペース)によって区切ることも差し支えないとされています(例えば「株式会社D. G.」、「大阪Air Cargo株式会社」など)。
定款に記載する「本店の所在地」と設立登記で登記する「本店」とは、必ずしも同一でなくてよいことになってます。
■定款に記載する「本店所在地」
本店が所在する最小行政区画(たとえば、「東京都新宿区」とか「横浜市中区」)まで記載すればよいことになってますが、町名・番地まで書いてもかまいません。
■ 登記簿に記載される「本店」
番地まで確定した具体的な所在場所を明記する必要があります。
会社登記簿は公開されるものなので、会社の目的を定める場合には、会社の事業が何であるかを具体的に確知できる程度に定めなければならず、用いられている語句の意味が一般人に理解できるものでなければなりません。 また、会社は営利法人ですから、営利性をもたない目的は、会社の目的としての適格性を有しません。 設立後すぐにやる事業のほか、将来やるかもしれない事業でも目的とすることが出来ます。
発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。発起人は、会社が設立に際して発行する株式を、必ず少なくとも1株は引き受けなければなりません。 発起人の数は、1人からでも大丈夫です。自然人(人間)以外に、法人(会社など)も株式会社の発起人となることができます。
取締役は1名以上、監査役は必ずしも必要ではありません。従来は、代表取締役とは、「取締役が2人以上いる場合に、会社を代表する取締役」とされていましたが、会社法施行後は、取締役1名の会社でも、代表取締役として登記されます。会社法では、代表取締役を「株式会社を代表する取締役」(47条1項)と定義しているからです。 取締役が2名以上いるときは、代表取締役を定めることもできます。一般的に、発起人の中から取締役を選びますが、発起人以外から取締役を選任することも出来ます。
1円以上であればよく、最高額の制限はありません。
事業年度とは、会社の会計上の区切りをつける期間のことです。自由に決められるので、国の会計年度にあわせて「4月1日から翌年3月31日まで」とする必要はなく、「8月1日から翌年7月31日まで」としてもかまいません。
事業年度の期間は1年以内と決められています。
会社は、事業年度最終日(決算日)の翌日から2ヶ月以内に税務申告(確定申告)をしなければなりません。たとえば、事業年度を「4月1日から翌年3月31日まで」として、3月23日に会社を設立した場合、1週間余りで来る3月31日までの分の税務申告を2ヶ月以内にしなければならなくなりますので御注意してください。このような場合には、決算日を2月末日として決算日までのブランクを空けるのが普通です。
登記を申請した日が会社が成立した日となります。たとえば、会社成立の日を4月1日にしたいと思えば、4月1日に会社設立登記の申請書を登記所に提出します。
報酬(税込) | 定款認証費用 | 登録免許税 | ※謄本 | 合計(税込) | |
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神奈川県内 | 130,000~140,000円 | 53,000円 ※電子定款認証を利用した場合 |
150,000円 | 3,000円 | 330,000~340,000円 |
※登記簿謄本(1通 1,000円)と印鑑証明書(1通 500円)は、2通ずつ取得します。
・定款その他必要書類の作成
・登記所での商号・目的の適格性の調査
・定款の認証手続き
・設立登記の申請
・郵送料
・交通費
1.会社設立の基本事項を決定する |
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商号・本店所在地・事業目的・資本金・発起人・役員などは会社を設立する手続きをする上で必ず決めなければならない事項ですので、十分に検討し、結論を出しておく必要があります。 |
2.商号・目的の調査、確認 |
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会社法では、類似商号の禁止制度が廃止されましたので、商号と本店の所在地とがともに同一でなければ、商号が既存の会社と同一又は類似のものであっても、登記することが可能です。ただし,不正の目的をもって,他の会社と誤認させる商号を使用することは禁止されています(会社法第8条)ので、登記所で商号・目的の調査、確認は必要です。 |
3.会社の代表印(実印)の作成 |
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商号・目的が決定したら、設立登記の際に法務局に登録する会社の代表印を作成します。設立登記の申請に間に合うように注文しなければなりません。 |
4.定款の作成 |
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当事務所では電子定款を採用しております。原始定款の原本を「電子定款」として作成して公証人役場で認証を受けると、印紙税4万円が課税されません。今まで認証用に貼付していた4万円の収入印紙代を節約できます。 |
5.定款の認証 |
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定款が定款として効力を生ずるためには、公証人の認証を受けなければなりません。司法書士が発起人全員の代理人として認証を受けることになります。 認証を受けるべき公証人は会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人です。例えば神奈川県内において会社を設立する場合は神奈川県内のどこの公証人でも構いませんが、神奈川県以外の公証人の認証を受けることはできません。 |
6.資本金の払込み |
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定款の認証が終わったら、発起人の代表者の預金通帳に、発起人全員が、資本金の全額を振り込んで、預金通帳の払い込み金額が記載されているページと、支店名・口座名義人の氏名が記載されているページをコピーして払込証明書を作成します。 気をつける点は、定款認証後の日付で振り込まなければならないということと、「預け入れ」では氏名が記載されないので、必ず振り込む必要があるということです。(発起人の代表者を除く) |
7.会社設立登記の申請 |
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払込証明書が作成されたら、登記申請の準備完了です。司法書士が法務局に設立登記の申請をいたします。登記が完了するまで、1週間~10日くらいかかります。 |
株式会社を設立するには、原則として、発起人(出資者)につき1通、取締役につき1通の個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が必要になります。会社を設立することを決めたら、早めに取り寄せておいてください。
発起人の出資額 | 取締役 | 必要な印鑑証明書の通数 |
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A:1000万円 | A | A:2通 |
A:1000万円 | B | A:1通、B:1通 |
A:500万円、B:500万円 | A | A:2通、B:1通 |
A:1000万円 | A・B | A:2通、B:1通 |
A:500万円、B:500万円 | A・B | A:2通、B:2通 |
A:1000万円 | A・B・C | A:2通、B:1通、C:1通 |
A:500万円、B:300万円、C:200万円 | A | A:2通、B:1通、C:1通 |