司法書士事務所における決済準備

残金決済までの準備の流れ

受託

仲介業者様などから残金決済の依頼を受けます。
以下の資料をお願いしております。

1 - 売買契約

当事者・物件・特約などの確認をするためです。この契約書に基づいた登記をします。

2 - 登記簿謄本

売買物件の権利関係を確認するためです。この謄本に基づいて必要な登記が何なのかを確認します。

3 - 評価証明書

所有権移転登記にかかる印紙代(登録免許税)を計算するためです。評価証明書がな いと見積書が作れません。

4 - 公図

物件の位置・接道状況などを確認します。

5 - 売主の権利書・印鑑証明書の写し

あらかじめ権利書の確認をしておけば、決済当日慌てることは ありません。印鑑証明書が登記簿の住所と一致しているか確認することによって、当日急に住所変更の 登記が必要になり慌てることのないようにします。

6 - 売主の住民票の写し

売主の住所変更登記が必要な場合に登記簿上の住所と現住所がつながって いるか事前に確認するためです。

7 - 買主の住民票の写し

銀行融資を利用する買主は銀行から住民票を事前にもらいますが、全額自 己資金で購入される方は本人から預かりますので、事前に仲介業者さんがコピーでも預かれたら、その写 しをいただいて、買主の正確な住所・氏名の確認をして決済に望みます。

※新築建物の場合は以下の書類もお願いしております。

8 - 建物表示登記済証

所有権保存にかかる印紙代(登録免許税)を計算するためです。

9 - 建築確認済証の表紙から第5面までの写し

住宅用家屋証明書を取る際に役所に提示します。建 物表示登記済証がまだ無い場合は、この建築確認の面積で印紙代(登録免許税)の概算を出します。

※以下は場合によって必要になる書類です。

10 - 農地転用届出書

登記簿上の地目が「田」・「畑」の場合に必要になります。農業委員会によっては申 請から2週間以上かかるところもありますから、早目の申請をお願いします。



見積書の作成

買主・売主の見積書を発行します。
買主:所有権移転・抵当権設定登記(銀行融資利用の場合)の報酬と印紙代の合計になります。
所有権移転登記は評価証明書の評価額と登記数、抵当権設定登記は原則として借入金額と登記数 によって計算します。登記数とは、所有権移転の場合は土地、建物別に登記する場合は2件分の報酬を いただいております。この他に道路持分等がある場合は一括申請できませんので、追加報酬が発生しま す。抵当権設定の場合は、金消契約が複数に分かれる場合(固定と変動金利のミックスや夫婦ペアロー ン)は抵当権設定も複数に分かれますので、報酬が加算されます。

買主の見積書を発行するためにお伝えいただきたい事項は次のとおりです。

1 - 売買対象に建物がある場合、居住用か否か?

住宅用家屋証明書(印紙代の軽減)の取得の判断す るためです。

2 - 融資を受ける銀行の連絡先及び金消契約予定日

融資銀行に抵当権設定金額及び抵当権の本数を確認するためです。また金消契約後に銀行に連絡して抵当権設定書類(抵当権設定契約書・買主の住民票・印鑑証明書等)を決済日前に預かりに行きます。

3 - 売主仲介業者の連絡先

通常、司法書士は売主仲介業者と面識がありませんので、打合せをさせて いただくためです。売主の登記費用や登記必要書類の連絡もさせていただく必要があります。

売主:住所変更登記・抵当権抹消登記等の報酬と印紙代の合計になります。
売主の見積書を発行するためにお伝えいただきたい事項は次のとおりです。

1 - 住所変更登記の有無

必要な場合は費用がかかります。

2 - 抵当権抹消登記の抵当権者の連絡先

当日の抵当権抹消書類の受領方法の確認をします。遠方の 場合は別途日当がかかります。

3 - 売主の出欠

欠席される場合は事前に当法人で意志確認及び委任状等の郵送等が必要になり、別途 費用がかかります。

4 - 権利書の有無

無い場合は本人確認情報を作成する必要があり、別途費用がかかります。



打合せ

受託段階でいただいた書類を精査し、関係当事者との打合せをします。

買主仲介業者との打合せ内容

1 - 残金決済日時の確認

受託段階で日時未定の場合は決定次第、ご連絡をお願いします。

2 - 買主の出欠確認

買主の場合も委任状等の自筆での署名をお願いしていますので、欠席の場合は事 前に書類のやり取りが必要になります。

3 - 共有名義にする場合の共有持分の確認

原則として出資割合に応じた持分にしないと贈与税の対象 となってしまいます。

4 - 金消契約日の確認

見積書発行時点で決定していない場合は、決まり次第、ご連絡をお願いします。

5 - 登記する住所の確認

現住所か新住所のどちらかで登記するか確認します。居住する場合は、やむを えない事情が無いかぎり、新住所に異動されることをお勧めしております。後日、住所変更の登記が省け ます。

6 - 買主が法人の場合は連絡先の確認

法人の場合、決済当日に会社の印鑑を持ち出せないことが多い ので、事前に買主への委任状等の送付が必要になる場合があります。

7 - 古家付の売買契約の場合、古家を所有権移転登記するかの確認

通常は所有権移転登記をしないで 売主の名義のまま建物滅失登記をする場合が多いですが、保全のため移転登記を希望する買主もおり ますので確認をします。

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