〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
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会社を設立するに当たっては、定款の作成が法律により強制されています。定款とは、会社の組織活動を定める根本規則を記載した書面のことで、いわばその会社の憲法のようなものです。
定款は必ず公証人役場で公証人の認証を受ける必要があり、従来紙ベースで作成した定款の認証を受けるためには、公証人の手数料5万円、定款の謄本代約2,000円、印紙税4万円(4万円の収入印紙)の約92,000円が必要でした。
しかし、現在ではフロッピーディスク(FD)に記録・保存した電子文書の形態で作成された「電子定款」も原始定款の「原本」として認められており、電子文書には印紙税がかからない、正確に言うと、印紙税法では電子文書に関する課税の規定が存在しないため、原始定款の原本を「電子定款」として作成しますと印紙税4万円が課税されません。もちろん、今までどおり紙の文書(書面)として作成しますと、4万円の収入印紙を定款の原本に貼る必要があります。
会社設立時の印紙代4万円は大きく、会社設立費用を少しでも削減したいとお考えのお客様は、電子定款認証に対応している当事務所にご依頼されることをお勧めいたします。
報酬(税込) | 定款認証費用 | 登録免許税 | ※謄本 | 合計(税込) | |
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神奈川県内 | 130,000円~140,000円 | 53,000円 | 150,000円 | 3,000円 | 330,000円~340,000円 |
※登記簿謄本(1通 1,000円)と印鑑証明書(1通 500円)は、2通ずつ取得します。
・定款その他必要書類の作成
・登記所での商号・目的の適格性の調査
・定款の認証手続き
・設立登記の申請
・郵送料
・交通費