電子定款認証を利用した会社設立

会社を設立するに当たっては、定款の作成が法律により強制されています。定款とは、会社の組織活動を定める根本規則を記載した書面のことで、いわばその会社の憲法のようなものです。
定款は必ず公証人役場で公証人の認証を受ける必要があり、従来紙ベースで作成した定款の認証を受けるためには、公証人の手数料5万円、定款の謄本代約2,000円、印紙税4万円(4万円の収入印紙)の約92,000円が必要でした。 しかし、現在ではフロッピーディスク(FD)に記録・保存した電子文書の形態で作成された「電子定款」も原始定款の「原本」として認められており、電子文書には印紙税がかからない、正確に言うと、印紙税法では電子文書に関する課税の規定が存在しないため、原始定款の原本を「電子定款」として作成しますと印紙税4万円が課税されません。もちろん、今までどおり紙の文書(書面)として作成しますと、4万円の収入印紙を定款の原本に貼る必要があります。
会社設立時の印紙代4万円は大きく、会社設立費用を少しでも削減したいとお考えのお客様は、電子定款認証に対応している当事務所にご依頼されることをお勧めいたします。

株式会社設立登記費用

  報酬(税込) 定款認証費用 登録免許税 ※謄本 合計(税込)
神奈川県内 130,000円~140,000円 53,000円 150,000円 3,000円 330,000円~340,000円

※登記簿謄本(1通 1,000円)と印鑑証明書(1通 500円)は、2通ずつ取得します。

上記報酬に含まれているもの

・定款その他必要書類の作成
・登記所での商号・目的の適格性の調査
・定款の認証手続き
・設立登記の申請
・郵送料
・交通費

会社設立のタイムスケジュール

会社設立相談フォームに会社の概要をご記入の上送信。 (フォームは当事務所で用意します。)
当事務所から、用意していただく印鑑証明書その他の必要書類と通数、設立手続きの内容についてのご連絡をいたします。
当事務所が必要書類を作成し、お客様が押印(お客様に郵送・お客様が御来所・お客様のところに持参の適宜の方法によります)。
当事務所から、登記費用のご連絡。
お客様から、登記費用のお振込み。
当事務所が、公証人役場にて電子定款の認証。
お客様が、預金通帳に資本金を振り込んで、払込証明書を作成します。
作成した払込証明書を、お客様が、当事務所に郵送またはご持参。
当事務所が、設立登記を申請。 (この日が会社成立の日になります。)
設立登記完了。 (申請してから完了まで、1週間~2週間かかります。) 当事務所から、お客様に登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードをお渡しします。
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