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平成17年6月29日に、「会社法」という名の新しい法律が成立しました。それまで、商法の会社編や有限会社法が「会社法」と呼ばれることはありましたが、「会社法」という名の法律はありませんでした。この新・会社法は平成18年5月1日に施行されました。 「有限会社制度の廃止」、「最低資本金制度の撤廃」、「取締役の員数は1人で足りる」が三大特徴と言えます。また、会社の設立手続が大幅に緩和されました。
会社法が施行されますと、有限会社の制度は廃止されますので、会社法施行後は、有限会社の設立はできません。
会社法の施行により、有限会社という会社類型はなくなり、会社法施行日に現にある有限会社は、株式会社として存続することになります。この会社を「特例有限会社」といいます。既存の有限会社は、会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行することとなり、そのための定款変更や登記申請等は原則として不要です。また、特例有限会社としての存続期間について、特に制限は定められていませんからいつまでも特例有限会社として存続できます。特例有限会社は、基本的にはこれまでの有限会社と同じ規制が適用されますが、次のような相違点があります。
特例有限会社は、会社法上は株式会社となり、経過措置で「有限会社」の商号の継続使用や従前の規律の維持が認められるという位置付けになります。会社法施行後は、「有限会社の定款」は「株式会社の定款」に、「社員」は「株主」に、「持分」は「株式」に、「出資1口」は「1株」のように読み替えられることになります。たとえば、いま、社員はAとBの2人で、1口の金額が5万円で発行済みの口数は60口、資本金は300万円の有限会社があったとします。会社法施行後、この会社のABは特例有限会社の「株主」となり、発行済み株式60株、資本金300万円の株式会社とみなされます。
有限会社に特有の制度として、役員の任期がないことと決算公告の義務がないことがあげられますが、これらの制度は会社法施行後も、特例有限会社に限って特別に認められます。
確認会社は、最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが、設立の日から5年以内に最低資本金を満たす必要があり、満たせない場合は解散することが定款で定められ、その旨が「解散事由」として登記簿謄本に記載されています。
会社法では、最低資本金規制が廃止され、株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になります。そして、確認会社についても、増資をする必要はなく、上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し、解散事由の登記を抹消する登記申請をすることにより、会社を存続させることができます。株主総会で定款の変更をする必要はないということです。
会社法では、資本金1円の会社の設立が確認会社としてではなく、正規の形で認められますから、確認会社でいる必要性はなくなりました。
最低資本金制度が撤廃されますので、既存の株式会社・有限会社も設立時の資本金にとらわれずに、1円まで資本金を減少させることができます。
会社法では、すべての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする株式会社のことを「株式譲渡制限会社」又は「非公開会社」として、次のような制度を認めています。
取締役会を設置していない株式会社の取締役の員数は、1人でも足りる。
これに対して、すべての種類の株式の譲渡について会社の承認を必要としない会社、又は一部の種類の株式譲渡についてだけ会社の承認を必要とする会社を「公開会社」と言います。
※一般的に公開会社といえば、東京証券取引所などで自社の株式が売買される会社のことです。会社法において、公開会社とは「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう」と定義されていますので注意が必要です。
会計参与は、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関で、税理士・公認会計士等の会計専門家からなります。設置するかしないかは完全に会社の任意であり、株式の譲渡制限規定の有無にかかわらず、強制されることはありません。
会社の決算書は経営者によって粉飾されやすいデータでもあるため、その信頼性が常に問われます。しかし、中小企業では、監査役が置かれていても、チェック機関として機能している会社はごくわずかであり、会計監査人監査はコストが高すぎます。 そこで、会社法では、主に会計監査人が設置されない中小企業において、決算書の信頼性を高めるための制度として、税理士や公認会計士を会社の機関に組み入れ、決算書などの計算書類を取締役と共同で作成させる制度をつくることにしました。これが「会計参与制度」です。
新会社法で簡素化された主な会社設立手続には、最低資本金制度の撤廃のほか、次のようなものがあります。
これまでの商業登記制度においては、まぎらわしい商号(会社の名称)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について同一または類似した商号を登記することが禁止されていました。 新会社法では、「同一住所」で「同一の商号」でない限り認められます。ただし、それは登記だけの話であり、不正な目的をもって類似した商号を使用できないことは当然ですし、不正競争防止法など他の法律の規定にも抵触します。したがって、有名企業と同じ名称になる場合には、いままでと同様に商標権などの事前調査が必要になります。
発起設立においては、発起人の口座の残高証明書等により、銀行等から取得する株式払込金保管証明書の代用ができるようになります。これは確認会社で認められていた方法です。 また、一度払い込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引出しができるようになります。これにより、会社設立費用も大幅に削減されます。