新規免許申請について

神奈川県知事の免許を新規申請する手続きなどについて紹介します。

概要
  • 免許を受けることができるのは、個人又は法人です。
  • 個人で免許を受けた場合、免許を受けた本人以外に免許を譲渡することなどはできません。また、法人に切り替える場合は、免許を取り直さなければなりません。
  • 法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。 (例) 「宅地建物取引業」
  • 免許申請をしてから免許になるまでの期間は約30日です。(書類の不備がない場合)
  • 免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きが完了しないと営業を開始することはできません。
  • 営業保証金は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。
主な審査基準
  • 事務所・・・継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。例えば、テント張りやホテルの一室などは認められません。また、一つの部屋を他の者と共同でしようしている場合も原則として認められません。なお、具体的には、申請書や届出書に添付された「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面面など及び現地調査や窓口での聞取り調査により建設業課宅建指導班で総合的に判断することになりますので、ご了承ください。
  • 政令で定める使用人(政令使用人)...従たる事務所(支店)などで代表者が常勤しない事務所に設置する従事者で、契約を締結する権限を有するその事務所の代表者のことです。政令使用人は、その事務所に常勤しなければなりません。
  • 専任の取引主任者...1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、取引主任者証の交付を受けた者を設置しなければなりません。専任の取引主任者は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態が必要です。また、専任の取引主任者は、他の事務所に従事したり、他の法人の代表者(代表取締役)となることはできません。なお、専任の取引主任者になる方の登録事項(氏名、本籍、住所、従事先など)に変更がある場合、あらかじめ宅地建物取引業法第20条の規定による変更登録申請を行っておいてください。完了していない場合は、免許の申請は受付できません。
  • 代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当している場合は、免許を受けることができません。
申請手数料

33,000円分の神奈川県収入証紙が必要です。

提出先

建設業課宅建指導班

免許取得までの主な流れ
  • 申請書類の作成
  • 建設業課宅建指導班に出向いて申請
  • 受理
  • 審査(約30日間)
  • 免許(封書で事務所に通知されます)
免許取得後の手続き
法務局へ営業保証金を供託する場合
  • 法務局へ現金や振替国債などで供託する
  • 供託した旨を建設業課宅建指導班へ届け出る
  • 営業開始
宅地建物取引業保証協会へ加入する場合
  • 宅地建物取引業保証協会へ加入する
  • 建設業課宅建指導班へ免許証を受け取りに行く
  • 営業開始
免許通知が届いてから取引主任者が行う手続き

取引主任者は、宅地建物取引業法第20条の規定により、業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項に変更があった場合、遅滞なく変更登録申請をしなければならないことになっています。免許通知が届きましたら、従事先の商号(名称)や免許証番号などを登録するための変更登録申請を行わなければなりません。

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