特例有限会社から株式会社への移行

特例有限会社とは

整備法の施行により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は、株式会社として存続することになりますが、この会社を「特例有限会社」といいます。
特例有限会社は、そのままでも、いつまでも特例有限会社として存続できます。株式会社になったからといって、特に登記申請をする必要はありません。

株主総会で、商号変更についての定款変更決議

もっとも、特例有限会社を通常の株式会社に変更することもできます。この場合、特例有限会社という名称で呼ばれていても、すでに会社法上の株式会社ですから、組織変更する必要はなく、商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、特例有限会社の解散の登記申請と株式会社の設立の登記の申請を同時に行う必要があります。

商号・目的・役員変更、本店移転

商号変更には、「○○有限会社」を「▲▲株式会社」に変更する場合も含まれます。なお、商号・目的・役員の変更は、特例有限会社からの移行による株式会社の設立登記としてできるので、登録免許税は別途必要ありません。本店移転については、株式会社への移行の登記とは別個にしなければならず、本店移転の登録免許税がかかります。

同時に確認会社の「解散事由」を廃止する場合

特例有限会社が確認有限会社の場合には、商号変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を決議する株主総会で、同時に、「解散事由」の廃止を決議して、確認会社の「解散事由」を抹消することができます。この場合も、登録免許税は別途必要ありません。

特例有限会社から株式会社への移行登記費用

登録免許税

(同時に、商号変更・目的変更・確認会社の「解散事由」の廃止をする場合でも、登録免許税は同じです。)

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株式会社の資本の額の1000分の1.5ですが、株式会社の資本の額が商号変更前の特例有限会社の資本の額を超えるときは、その超過する部分については1000分の7となります。ただし、これにより算出した額が3万円に満たないときは、一律に3万円です。

例)資本金300万円の特例有限会社を資本金300万円の株式会社

300万円×1.5/1000=4500円 従って、3万円に満たないので3万円
当事務所に特例有限会社から株式会社への移行の登記をご依頼された場合の費用の目安です。
(資本金300万円の特例有限会社から資本金300万円の株式会社に移行する場合)

  報 酬 登録免許税
印紙税等
特例有限会社の解散
株式会社の設立
9万円~10万円 特例有限会社の解散:3万円
株式会社の設立:3万円
閲覧用登記簿謄本1通   1,000円
登記後の登記簿謄本1通   1,000円
印鑑証明書   500円
合 計 約15万円~16万円
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