〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビル3階(地図はこちら)
宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。
建設業課宅建指導班(神奈川県知事免許業者及び神奈川県内に本店がある国土交通大臣免許業者の窓口です)
※社団法人神奈川県宅地建物取引業協会又は社団法人全日本不動産協会(神奈川県本部)に加入している場合、協会の各支部に書類を提出することができます。
ただし、変更が生じた日から30日を経過した場合や取引主任者の変更登録申請が完了していない場合などは、協会の支部への提出はできません。