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建設業許認可の概要について

許可を必要とする営業の範囲

  • 1件当たりの金額が500万円(税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。
  • 建築一式工事で、木造の場合は延床面積が150㎡以上で又は契約金額が1,500万円以上の工事を請負おうとする場合。なお、延面積の2分の1以上を住居に用の用に供する木造住宅で延床面積が150㎡に満たないときは、金額による制限はありません。
  • 公共工事を入札により受注しようとする場合。

建設業許可は、上表の工事を請負おうとする場合に必ず必要とされています。
すなわち、許可を得ずにこの制限を超える工事を施工した場合、建設業法違反となります。
また、官公署や公益団体等が発注する工事等を直接請負おうとする場合も、原則として許可が必要です。

許可の種類

許可行政庁
神奈川県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合 → 神奈川県知事許可
神奈川県内に本店を置き、神奈川県以外の都道府県に営業所を設けて、
本店、営業所ともに建設業を営む場合 →
国土交通大臣許可

ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的な業務を行っている場所です。従って、現場作業所や単なる連絡事務所などは、営業所に含まれません。

許可区分
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が
3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合。
(1回でもあれば対象となります。)  →
特定建設業許可
下請代金が上記を上回らない場合 → 一般建設業許可

特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。例えば、一次下請けで6,000万円の工事を受注し、2次下請けに3,500万円の発注を行った例では、1次下請け業者が一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。

許可業種

土木工事業 トンネル・橋梁・ダム・護岸・道路工事など
建築工事業 建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工事など
大工工事業 大工・型枠・造作・すみだし工事など
左官工事業 モルタル・吹付け・とぎだしなどの左官工事
とび・土木工事業 とび工・ひき工・解体・コンクリブロック・土工事など
石工事業 石積み・石貼り工事など
屋根工事業 屋根ふき工事
電気工事業 発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など
管工事業 ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など
タイル・レンガ工事業 タイル貼り・レンガ積み・ALC・石綿スレート工事など
網構造物工事業 鉄骨・鉄塔・広告塔・門扉・貯蔵用タンク工事など
鉄筋工事業 鉄筋組み立て・ガス圧接工事など
舗装工事業 アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など
しゅんせつ工事業 港湾・河川等のしゅんせつ工事
板金工事業 建築板金・板金加工工事など
ガラス工事業 ガラス取りつけ・加工工事
塗装工事業 一般塗装・溶射・ライニング・路面表示工事など
防水工事業 モルタル防水・シーリング・注入防水工事など
内装仕上工事業 インテリア・壁貼り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など
機械器具設置工事業 プラント施設・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事
熱絶縁工事業 冷凍冷房設備・動力設備等の熱絶縁工事
電気通信工事業 ネットワーク・電話線・ケーブルテレビ工事など
造園工事業 植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など
さく井工事業 井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など
建具工事業 金属建具・サッシ・シャッター・自動ドア工事など
水道施設工事業 取水施設・浄水施設・配水施設工事など
消防施設工事業 消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など
清掃施設工事業 ごみ処理施設・し尿処理施設工事

許可業種は、大別すると土木系・建築系に分けられます。機械器具設置や電気通信工事など一部を除き、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する「土木一式工事」と「建築一式工事」を主に、その他は個別の分類である専門工事業となります。

建設業の定義

「建設業とは」、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。このことから、建売住宅の販売や単なる人工(にんく)出しなどは、建設業とはいえません。ただし、契約の形態(売買契約、委託契約等)を問わず、その契約が報酬を得て建設工事の完成を目的として締結される契約は建設工事の請負契約とみなし、建設業となります。
建設業者には、請負った施工部分について最後まで責任を担うことが要求されます。

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